外国人臨床修練制度

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医師法第17条では、「医師でなければ(ここでいう“医師”とは日本の医師国家試験に合格した者)、医業をしてはならない。」とあります。しかしこれには特例があって、「外国医師等が、厚生労働大臣の指定する病院において、臨床修練指導医等の実地の指導監督の下に医業等を行うこと。」が認められています。

当院もこの制度に申請し、2年がかりで特例許可を厚生労働省から頂きました。当院のような小規模病院で、「外国人臨床修練」が可能な所はわずかしかありません。またこの制度をちゃんと活用して、コンスタントに外国人医師の指導をしている病院は更に少ないと思います。当院は現在台湾から陳先生(写真左側の方)が2カ月の予定で来院し、修練を受けています。彼は台湾にある3000床規模の大病院Linkou Chang Gung Memorial Hospitalの脳神経外科医です。台湾はアジアの中でも医療レベルが高く、そのような大病院の脳外科医が当院に来てくれるということは、指導するこちらとしても大変うれしい限りです。これまでに、この制度を活用して台湾から4名、クウェートから1名の研修がすでに終了しております。また今月からは、初めての西欧諸国となるドイツからも研修に来られることが決まっています。

今後もこの制度を活用し、広く世界の人々に、内視鏡脊椎手術の技術を広められればと思っています。

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古閑比佐志

古閑比佐志

資格・所属学会
日本脳神経外科学会 専門医
日本脊髄外科学会認定脊髄内視鏡下手術・技術認定医
日本脊髄外科学会
日本整形外科学会
内視鏡脊髄神経外科研究会
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